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相続遺留分
遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)に関するご相談なら相続問題に強い塩澤法律事務所におまかせください!
相続で損をしないために
遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
問題を解決します!

不平等な遺言や贈与によって遺留分を侵害された法定相続人は、侵害した人へ遺留分の取り戻しを請求できます。その権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。兄弟姉妹を除く法定相続人には、遺産のうち最低限もらえる取り分(=遺留分)が民法上保障されています。この最低限もらえる取り分を、自分に支払うよう請求するのが遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)です。遺言書があったとしても、遺留分までは奪えないため、遺留分侵害額請求ができるのです。

case 1
親が亡くなり遺言をみたら、すべての遺産を長男に相続させるという内容だったというケース
case 2
親 が亡くなり遺言をみたら、妹に土地建物を相続させて、姉の私はわずかな現金しかもらえなかったというケース


case 3
突然、弁護士から通知が来て、通知には母の前夫(私の父。親権は母にあったので私は何十年も会っていない)が亡くなったが、遺産は後妻に相続され私に分割される遺産はないとのことで承諾してもらいたいとの内容が記載してあったというケース
case 4
親が亡くなる前に兄に多額の生前贈与がなされていて、遺産がほとんど残っていないケース
このような場合に、遺留分減殺請求をすることができます。逆に、遺留分減殺請求をされる側の場合もあります。

